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給与について知りたい
賃金支払の五原則とは?
給与の支払い方には以下のような決まりがあります。
1.通貨で支払う
2.直接労働者に支払う
3.全額を支払う
4.毎月1回以上支払う
5.一定の期日を定めて支払う
これらは労働者にとってさまざまな不利益が生じないよう労働基準法第24条に規定されたものであり、「賃金支払の五原則」と呼ばれています。
給与の支払い方には以下のような決まりがあります。
1.通貨で支払う
2.直接労働者に支払う
3.全額を支払う
4.毎月1回以上支払う
5.一定の期日を定めて支払う
これらは労働者にとってさまざまな不利益が生じないよう労働基準法第24条に規定されたものであり、「賃金支払の五原則」と呼ばれています。
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