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働き方について知りたい
契約社員とは?
契約ごとに期間を定める雇用形態です。以下のような特徴があります。
・雇用期間に定めがある。(有期労働契約)
・募集主の直接雇用である。
・一度に結べる契約期間は最長3年間。ただし、以下の場合は最長5年までの契約が認められている。(労働基準法第14条)
◎高度な専門的知識、技術または経験を必要とする業務に従事する場合
◎満60歳以上の高齢者の場合
・有期労働契約の期間が通算で5年を超えた場合、労働者の申し込みがあれば無期労働契約に転換される。(改正労働契約法)