知っておきたい!就活関連基礎用語

働き方について知りたい

契約社員とは?

契約ごとに期間を定める雇用形態です。以下のような特徴があります。

・雇用期間に定めがある。(有期労働契約) ・募集主の直接雇用である。 ・一度に結べる契約期間は最長3年間。ただし、以下の場合は最長5年までの契約が認められている。(労働基準法第14条) ◎高度な専門的知識、技術または経験を必要とする業務に従事する場合 ◎満60歳以上の高齢者の場合 ・有期労働契約の期間が通算で5年を超えた場合、労働者の申し込みがあれば無期労働契約に転換される。(改正労働契約法)

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