知っておきたい!就活関連基礎用語

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産休・育休は法律で定められている?

産休は、労働基準法に基づく制度で、正確には産前産後休業と呼ばれます。妊娠中の女性社員から請求を行った場合、会社は産前6週間(ふたご、みつごなどの多胎妊娠の場合は14週間)、産後は8週間、その社員を就業させることはできません。また、そのうち産後6週間は強制的な休業となるため、請求の有無に関わらず就業はできなくなっています。

育休は、育児・介護休業法に基づく制度で、正確には育児休業と呼ばれます。社員(性別問わず)が会社に申請を行った場合、原則として子が1歳に達するまでの間で労働者が申し出た期間、休みを取ることができます。また保育園に入所できない等の場合は、最大で子が2歳になるまで延長できる可能性があります。
なお、上記の育児・介護休業法に定められた範囲にとらわれない会社独自の育児休暇を含めて、育休と総称するケースもあります。

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