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変形労働時間制とは?
労働時間を1日単位ではなく、「1週間単位」「1カ月単位」「1年単位」で調整する制度です。
通常、「1日8時間、1週間40時間」を超えて労働させることは法律で禁止されています。ただし変形労働制の場合、各期間内で週平均の労働時間が40時間(※)を超えなければ、特定の日または週に法定労働時間を超えて労働することが可能となります。
※特例措置対象事業場は44時間となります。(ただし、1週間単位の変形労働時間制の場合は認められていません)
変形労働時間制は、繁忙期や閑散期の時期が決まっているような業種で採用されることの多い制度です。例えば「1カ月単位」の変形労働制の場合、1週目と2週目は閑散期なので1日の労働時間を7時間、3週目と4週目は繁忙期のため1日の労働時間を9時間に設定する、といった調整が可能となります。
変形労働時間制は「1週間単位」「1カ月単位」「1年単位」の3種類に分かれていますが、期間によって対象となる業界が限定されているものや1日の上限時間が決まっているものがあります。
●1週間単位の変形労働時間制
・対象となる業種は、従業員数30人未満の小売業・旅館・飲食店のみ
・1週間の期間内で労働時間を調整することができるが、1日あたり10時間を超えて労働させることはできない。
・特例措置対象事業場の特例(週平均44時間)は認められない
●1カ月単位の変形労働時間制
・業種の制限はなし
・1カ月の労働時間が週平均40時間以内であれば、1日・1週間の時間の制限なく労働時間を調整することができる。
●1年単位の変形労働時間制
・業種の制限はなし
・1年間の期間内で労働時間を調整することができるが、1日あたり10時間、1週間あたり52時間を超えて労働させることはできない。また、1週間に1日以上の休日が必要となる。
▼特例措置対象事業所とは
以下の業種に該当する常時10人未満の労働者(パート・アルバイトを含む)を使用する事業場
●商業(卸売業、小売業、理美容業、倉庫業、駐車場業、不動産管理業、出版業(印刷部門を除く)、その他の商業)。 ●映画・演劇業(映画の映写(映画の製作の事業を除く)、演劇、その他興業の事業)。 ●保健衛生業(病院、診療所、保育園、老人ホームなどの社会福祉施設、浴場業(個室付き浴場業を除く)、その他の保健衛生業)。 ●接客娯楽業(旅館業、飲食店、ゴルフ場、娯楽場、公園・遊園地、その他の接客娯楽業)。