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勤務時間・休日について知りたい
みなし労働時間制とは?
実際に働いた時間に関わらず、「所定労働時間の勤務をしたものとみなす」制度です。
例えば、企業が事前に定めた1日あたりのみなし労働時間を「8時間」とする場合、実際は1日に7時間しか働いていなくても、1日に9時間働いていても、その日の労働時間は「8時間」であるとみなされる制度です。
この制度は、社外での勤務が多く労働時間の算出が難しい場合や、専門生の高い業務で時間に縛られずに勤務した方が高いパフォーマンスを発揮できる場合などに適用されることがあります。
みなし労働時間制には、裁量労働制(専門業務型裁量労働制、企画業務型裁量労働制)、事業場外みなし労働制といった制度が含まれており、それぞれ制度を適用できる対象の業務が決まっています。