知っておきたい!就活関連基礎用語

勤務時間・休日について知りたい

有給休暇とは?

有給休暇は、正式には「年次有給休暇」といいます。一定の条件を満たした労働者に対して付与される休暇のことで、「有給」で休むことができる、すなわち取得しても賃金が減額されない休暇のことです。

有給休暇が付与される条件は、「(1)雇い入れの日から6カ月以上継続して勤務していること」「(2)その期間の全労働日のうち8割以上出勤していること」の2つです。この要件を満たした労働者には、10労働日以上の年次有給休暇が付与されます。
また、2019年4月の労働基準法の改正により、すべての企業に有給休暇の取得が義務化されました。企業は、年に10日以上の有給休暇が付与されている労働者に対して、毎年必ず5日以上の有給休暇を取得させる義務があります。

有給休暇の対義語として、無給休暇もあります。その名の通り、給与が支払われない休暇のことです。有給休暇以外の休暇もすべて給与を支払わなければならないという法律はないため、有給にするか無給にするかは企業が独自に定めることができます。例えば、特別休暇の代表例として「慶弔休暇」というものがありますが、こちらは企業によっては無給となっている場合もあります。

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