知っておきたい!就活関連基礎用語

働き方について知りたい

試用期間とは?

法律等で明確に定義された言葉ではありませんが、実際に取り入れている企業は多く、雇用契約書等にも記載されるものです。この期間中であれば、相応の理由によって労働契約の解約が認められる場合もあります。なお相応の理由とは「経歴詐称があった」等の客観的に合理的なものに限られるため、「思っていたより能力が低い」といった理由による解約は適切でないとされています。

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