
- トップ
- 就活支援
- 知っておきたい!就活関連基礎用語
- 受動喫煙防止の取組とは?
受動喫煙防止の取組とは?
2020年4月1日の「受動喫煙対策法」改正を受け、事業者は「就業の場所における受動喫煙を防止するための措置に関する事項」を明示する義務があります。
マイナビでは【就業場所における受動喫煙防止の取組】という項目で「敷地内すべて禁煙」「屋内禁煙」「屋内原則禁煙」「屋内喫煙可「屋外喫煙可」「その他、取り組みあり」のいずれか1つ以上が表示され、「屋内喫煙可」「屋外喫煙可」の場合は、募集における年齢制限(20歳以上)の有無も表記されています。
それぞれの取組に当てはまるのは、以下のようなケースです。
●敷地内すべて禁煙
基本的に敷地内を禁煙とする措置です。受動喫煙により健康を損なうおそれが高いとされる20歳未満の方、患者、妊婦が主たる利用者である施設は、こちらの措置を取らなくてはなりません。なお、一定の基準を満たした特定屋外喫煙場所が設けられている場合があります。
・敷地内(施設含む)がすべて禁煙の場合
・敷地内(施設含む)に灰皿等が置いていない。
該当例:学校、病院、児童福祉施設、行政機関の庁舎 など
●屋内禁煙
屋内を禁煙とする措置です。幅広い業態の事業所に取り入れられています。
・屋内(施設・建物・テナント等建物の一部)がすべて禁煙の場合
・屋内(施設・建物・テナント等建物の一部)に灰皿等が置いていない。
・屋外に喫煙場所を設置している。
・屋内の共有部分からテナント内に煙・臭いが流入しない構造になっている。
該当例:事業所、ホテル等の旅館業の施設、飲食店、バス・飛行機・電車・船舶業者 など
●屋内原則禁煙
基本的には屋内禁煙としながら、喫煙可能な特定のエリアを設ける措置です。
・屋内に喫煙専用室を設置している。
・ホテル等の旅館業の施設で喫煙可の宿泊室がある。
・旅客運送事業船舶内に喫煙可の船室がある。
該当例:事業所、ホテル等の旅館業の施設、飲食店、バス・飛行機・電車・船舶業者 など
●屋外喫煙可
屋外業務である場合、受動喫煙防止措置の義務が生じず、喫煙可となる場合があります。
・就業場所が屋外のため受動喫煙防止措置を講じていない。
※喫煙可能区域での業務がある場合、年齢制限(20歳以上)がかかります。
該当例:就業場所が屋外の募集(学校、病院、児童福祉施設、行政機関を除く) など
●屋内喫煙可
特定の業態に限られますが、現時点では一定条件の下で喫煙可となる屋内施設もあります。
・受動喫煙防止措置を講じていない既存特定飲食提供施設、喫煙目的施設
・喫煙可能室、喫煙目的室を設置している既存特定飲食提供施設、喫煙目的施設
※喫煙可能区域での業務がある場合、年齢制限(20歳以上)がかかります。
該当例:既存の営業規模の小さな飲食店、たばこ販売店等の喫煙目的施設
●その他、取り組みあり
他のどの取り組みにも当てはまらない場合に記載されます。
※こちらの場合は、取組の詳細な説明が併記されます。