知っておきたい!就活関連基礎用語

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裁量労働制とは?

みなし労働時間制に含まれる制度の一部で、実際に働いた時間ではなく「あらかじめ定められた所定の労働時間を働いたものとみなす」制度です。裁量労働制は、「専門業務型裁量労働制」「企画業務型裁量労働制」に分かれており、それぞれ対象となる業務が決まっています。

●専門業務型裁量労働制・・・コピーライターやデザイナー、新製品の研究開発など、業務の進め方や時間配分を労働者の裁量に委ねたほうが高いパフォーマンスを発揮できるような業務に適用されています。専門業務型裁量労働制は、対象の業務が特定の19の業務に限定されています。



▼専門業務型裁量労働制の対象業務

(1)新商品若しくは新技術の研究開発又は人文科学若しくは自然科学に関する研究の業務 (2)情報処理システム(電子計算機を使用して行う情報処理を目的として複数の要素が組み合わされた体系であつてプログラムの設計の基本となるものをいう。(7)において同じ。)の分析又は設計の業務 (3)新聞若しくは出版の事業における記事の取材若しくは編集の業務又は放送法(昭和25年法律第132号)第2条第4号に規定する放送番組若しくは有線ラジオ放送業務の運用の規正に関する法律(昭和26年法律第135号)第2条に規定する有線ラジオ放送若しくは有線テレビジョン放送法(昭和47年法律第114号)第2条第1項に規定する有線テレビジョン放送の放送番組(以下「放送番組」と総称する。)の制作のための取材若しくは編集の業務 (4)衣服、室内装飾、工業製品、広告等の新たなデザインの考案の業務 (5)放送番組、映画等の制作の事業におけるプロデューサー又はディレクターの業務 (6)広告、宣伝等における商品等の内容、特長等に係る文章の案の考案の業務(いわゆるコピーライターの業務) (7)事業運営において情報処理システムを活用するための問題点の把握又はそれを活用するための方法に関する考案若しくは助言の業務(いわゆるシステムコンサルタントの業務) (8)建築物内における照明器具、家具等の配置に関する考案、表現又は助言の業務(いわゆるインテリアコーディネーターの業務) (9)ゲーム用ソフトウェアの創作の業務 (10)有価証券市場における相場等の動向又は有価証券の価値等の分析、評価又はこれに基づく投資に関する助言の業務(いわゆる証券アナリストの業務) (11)金融工学等の知識を用いて行う金融商品の開発の業務 (12)学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する大学における教授研究の業務(主として研究に従事するものに限る。) (13)公認会計士の業務 (14)弁護士の業務 (15)建築士(一級建築士、二級建築士及び木造建築士)の業務 (16)不動産鑑定士の業務 (17)弁理士の業務 (18)税理士の業務 (19)中小企業診断士の業務


●企画業務型裁量労働制・・・事業運営の企画、立案、調査、分析などに携わる業務に適用されます。企業の管理部門などで適用されることの多い制度ですが、例えば管理部門の業務でも、給与計算やデータ入力などといった業務には適用されません。


▼企画業務型裁量労働制を導入できる事業所
1 本社・本店である事業場 2 1のほか、次のいずれかに掲げる事業場
(1)当該事業場の属する企業等に係る事業の運営に大きな影響を及ぼす決定が行なわれる事業場
(2)本社・本店である事業場の具体的な指示を受けることなく独自に、当該事業場に係る事業の運営に大きな影響を及ぼす事業計画や営業計画の決定を行っている支社・支店等である事業場
※個別の製造等の作業や当該作業に係る工程管理のみを行っている事業場や本社・本店又は支社・支店等である事業場の具体的な指示を受けて、個別の営業活動のみを行っている事業場は、企画業務型裁量労働制を導入することはできません。


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