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事業場外みなし労働制とは?
みなし労働時間制に含まれる制度の一部で、労働時間の全部あるいは一部について事業所以外の場所で業務を行い、その労働時間の算出が難しい場合に、「所定労働時間の労働をしたものとみなす」制度です。
裁量労働制のように対象の事業が特定されているわけではありませんが、たとえば外回りの多い営業職など、会社が労働時間を正確に把握することが難しい場合にこちらの制度が採用されていることがあります。
ただし、事業場外で業務を行っていても、労働時間の測定が可能な場合(たとえば携帯電話などで随時上司と連絡をとり指示を受けている場合など)は、適用されません。