知っておきたい!就活関連基礎用語

勤務時間・休日について知りたい

休日と休暇の違いは?

休日は、労働者が働く義務のない日のことを指します。休日は、「法定休日」と「所定休日」の2種類に分けられます。

法定休日:労働基準法により定められた「少なくとも毎週1日、または4週間を通じて4日以上」の休日のことです。企業はこの日数以上の休日を必ず与える必要があります。
所定休日:企業が就業規則等で独自に定めた休日のことで、法律では義務付けられていません。所定休日は、「法定外休日」と呼ばれることもあります。
休暇は、本来働く義務のある日に、申請等により労働が免除される日を指します。休暇は、「法定休暇」と「特別休暇」の2種類に分けられます。

法定休暇:従業員から請求があった場合に企業が必ず与える必要がある休暇です。具体的には、年次有給休暇、産前産後休業、介護休暇、育児休業、介護休業などが挙げられます。
特別休暇:企業が福利厚生の一つとして独自に定めた休暇です。具体的には、リフレッシュ休暇や誕生日休暇などが挙げられますが、その種類は企業によってさまざまです。また、特別休暇は福利厚生となりますので、企業によっては制度が存在しない場合もあります。
なお「年間休日数」と記載されている場合は、「休暇」は含まれていないことが一般的です。

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