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勤務時間・休日について知りたい
振替休日と代休の違い
振替休日と代休の大きな違いは「割増賃金が支払われるかどうか」です。振替休日と代休では、労働日と休日を入れ替えるタイミングが異なります。それによって割増賃金の対象となるかどうかが変わってくるのです。
振替休日とは、あらかじめ休日と定められた日を労働日とし、代わりに他の労働日を休日に変更することを指します。振替休日の場合は、出勤日と休日が入れ替わっただけなので、通常の賃金の支払いとなります。ただし、週をまたがって振り替えた結果、その週の法定労働時間(1日8時間、週40時間)を超えた場合には、時間外労働に対する割増賃金(25%)が発生します。
一方代休は、休日労働が行われた場合に、その代わりとして以後の労働日に休みをとるものです。この場合、休日出勤をしたという事実は変わらないため、休日労働に対する割増賃金(35%)が発生することとなります。